サラリーマンが起業すると、税金がどのように推移するのか、その動きを追ってみましょう。まず、税金の徴収方法には(1)総合課税と(2)分離課税の2つがありますが、個人が(1)や(2)の方式を自由に選択できません。起業すると、税金は総合課税されます。総合課税とは、給与所得や事業所得などを合算した「総合」所得から所得税を計算する課税方法をいいます。次に、事業所得(つまり儲け)とは、収入から必要経費を引いた残りの金額です。事業(ここでは副業)を始めたばかりで、売り上げが伸びず、必要経費ばかりかかっていた場合、事業所得は赤字になります。給与所得が350万円(会社が源泉徴収した所得税は約10万円)ある人が、事業所得として150万円の赤字を出せば、総合所得は損益通算(350万―150万)され、200万円になります。仮に、この人が4人家族(専業主婦、子ども2人)であれば、200万円の総合所得から基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除が差し引けるので、課税所得はゼロになります。所得がゼロなら当然、所得税もゼロとなり、源泉徴収されていた約10万円の所得税は、納めすぎなので全額戻ってきます。所得がゼロになれば、住民税もゼロ(非課税)です。ここでのポイントは、副業の事業にかかる必要経費をいかにうまく計上できるかです。たとえば、自宅でネットを使った通信販売の事業をやっていれば、家賃、光熱賞、通信費等がかかりますが、その30〜40%ぐらいは、事業を営む必要経費として計上できるでしょう。
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