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リサイクルに関する初めての本格的法律

日本において、リサイクルに関する初めての本格的法律がリサイクル法です。リサイクル法は、「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」ことを目的として、九一年に制定されました。リサイクル法の概要は、(1)再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣が「基本方針」を策定、公表するとともに、(2)再生資源の利用の促進を図るため、原材料使用段階におけるリサイクル率の上昇、リサイクルの容易な製品の供給、工場から発生する副産物のリサイクルの促進などを目的として、必要に応じて特定業種、第一種指定製品、第一一種指定製品および指定副産物の政令指定を行い、(3)各事業者に対して、各事業所管轄大臣が政令で定める判断基準に基づく取り組みを求めていくというものです。